インストラクターになれる!
インストラクターに最も近いフライトスクール
マウナロア・パイロット・アカデミーのフライトトレーニング実施校、マウナロア・ヘリコプター(ハワイ島コナ)では、ヘリコプター・プロフェッショナルコース*訓練修了後、学生ビザ(M-1)のまま就労することができます(最長6ヶ月間)
もちろん、就労するに当たっては、マウナロア・ヘリコプターにより、その訓練生の技能、知識、態度についての総合判断がなされ、インストラクターとして適格であるという承認を受ける必要がありますが、従来の他校の制度と違い、訓練生の一所懸命な努力が報われる体制を整えています
* 自家用、計器証明、事業用、教官証明、計器教官証明を一貫して習得してCFIIになるコース
エアプレーン・トレーニング実施校、ハワイ・フライト・アカデミー(ハワイ島コナ)でも、インストラクター資格を取得した後、カンパニーチェックにパスすれば、就業の道が開かれています
加えて、当校では、皆さんがフライトインストラクターを目指すときに必要不可欠になる「インストラクター・ノート」(何をどうやって教えるかを自分でまとめたノート)を想定してオリジナル教材を制作しています。自家用ライセンスの学習を進めていく過程で、「インストラクター・ノート」が出来上がっていく仕組みです
意外と難しい労働ビザ取得の壁
当校では、訓練生の就労について最善を尽くしていますが、他校を通じて同じような就労過程を辿ろうとするには、ビザの問題があって結構難しいのです
ビザとは、簡単に説明するとその国に合法的に滞在することを認める許可証のことで、観光ビザや学生ビザ、労働ビザなど、滞在目的によってさまざまなカテゴリーに分類されています
留学目的でアメリカへ入国する場合、期間の長短にかかわらず学生ビザ(F-1ビザ、M-1ビザなど)が必要です。F-1ビザは大学留学などアカデミックな勉強や、語学研修などの場合に申請します。M-1ビザは専門学校(ダンス、デザイン、美容、飛行機操縦など)など、主に職業訓練を目的とする学校に通う場合に申請します。F-1ビザ、M-1ビザのどちらを取得すべきかは、学校からの案内書で確認できます
海外就職に必要となるのは「労働ビザ」。就労を許可するものを「労働ビザ」とひとくくりに呼んでいますが、アメリカでは、労働ビザを厳密に分類すると「E-1 貿易・投資家ビザ」「L-1 企業内転勤ビザ」「H-1B 特殊技能職ビザ」「H-3 研修ビザ」などとなります
労働ビザの申請には、雇用主にビザのスポンサーになってもらうことが最も重要。スポンサーなしに申請はできないので、申請時までに雇用主が決まっている必要があり、ビザだけを前もって申請しておくことはできません。雇用主は、申請者の勤務予定先を管轄する移民局サービスセンターに請願書(I-129)を提出する前に労働省に請願書を提出し、該当する米国人労働者がいないことを証明する雇用証明を取得しなければなりません。ビザ申請者は、就く予定の職種の詳細や給与額などを明記した雇用確約証明書を雇用主に書いてもらい、雇用主の財務状態、申請者の学歴や職務経験を証明する書類などをそろえ、移民局など所定の機関に提出します
海外旅行の際に旅行代理店を通して観光ビザを申請すると、数日で取得できますが、労働ビザとなると、そう簡単にはいきません。だれでも取得できるとは限らず、それぞれの国が定める取得条件を満たしていないと、申請しても発給には至りません。永住ビザ(永住権)となると、この条件はさらに厳しくなるのが普通です
たいていの労働ビザは専門職を対象にしているため、取得の条件に2~3年以上の職務経験や大卒以上の学歴などを挙げている国が多いですし、自国民では代替できない職種に限って発給するケースもあります。EU諸国では、自国民の雇用だけでなくEU全体の雇用を脅かさないようにとの配慮から、ビザを発給する職種を限定して、外国人労働者との共存を図ろうとしています。取得審査では個人の持つ技能や職務経験などが総合的に判断されるため、取得の難易度は人によって差があります。申請から取得までの期間は、ケースによって異なりますが、早い場合で2週間~1カ月程度、通常は2~3カ月、場合によっては半年以上かかることもあります
しかし、労働ビザだけが就労を許可するもとのは限りません。アメリカでは「F-41 学生ビザ」の保持者は週20時間以内なら学内でのアルバイトが許されたり、卒業後に実務研修(プラクティカルトレーニング)の名の下で、1年間、職に就くことができたりします。また、海外研修プログラムに参加する場合は、最長18カ月の就労が許可される「J-1 訪問者ビザ」を取得することができるなど、特別に就労を許可するビザが用意されています
M-1ビザ保有者の場合、就労が実地訓練の一環として必要になる場合は、移民局の事前許可が得られた場合に限り働くことが認められ、マウナロア・ヘリコプターでの訓練修了に伴う就労は、これに該当するのです
■注意事項
ビザの審査では、受け入れ先が決まっているのはもちろんのこと、申請者が学生として勉強を続けていく学力と経済力があるかなどがみられます。そのため、受け入れ先の入学許可証があるからといって、必ずしもビザ発給が保証されたことにはなりません。外国人の不法就労に目を光らせている諸外国では、現地で就労することなく生活できる財政能力があるかどうかを厳しく審査するということを忘れてはいけません。さらに、ビザの審査官に留学希望者の学力や英語力が足りないと判断されると、ビザがおりないケースもあります。再申請の必要が生じた場合も慌てないように、申請準備は十分余裕をもって行いましょう
無事にビザが発給されても、それは必ずしも入国を許可されたことにはなりません。入国の際に入国審査官の判断によって入国を拒否されることもあります。ビザの有効期間は、その国に滞在できる期間を表すのではなく、その期限内に入国しなさい、ということ。滞在できる期間は入国の際に入国審査官により決められるのです
■許可された期間以上の滞在(オーバーステイ)
許可された期間を越えて米国に滞在した場合は、将来、ビザ発給や米国入国が拒否されることになり得ます。オーバーステイしている外国人は、通常、滞在資格の変更や滞在期間を延長することができません。ビザは無効となり、国外退去となることもあります。該当する者は、自国で新たなビザを申請しなければなりません。しかし、オーバーステイした者は新たなビザ発給や米国入国が却下されることが多い。180日を超えて(1年未満)オーバーステイした場合は3年間、1年を超える場合は10年間、米国に再入国することはできない