パイロット資格制度
アメリカの飛行機・ヘリコプター免許は日本でも有効?
米国本土で飛行機・ヘリコプター免許を取得する方が増えています。米国で取得した飛行機・ヘリコプター免許は日本でも有効なので、自分で飛行機やヘリコプターを購入したり、フライトクラブに参加するなどして楽しんでいる方は意外と沢山いるのです。 これは、国際航空条約(ICAO)に加盟している各国がお互いの飛行機・ヘリコプター免許を認める事で基本的に合意をしているからです
Private Pilot(自家用操縦士)
通常、海外で飛行機・ヘリコプター免許を取得する場合はこの条約に参加している国がほとんどですから、帰国後、学科試験にのみ合格すれば日本の飛行機・ヘリコプター免許に書き換える事ができる訳です
ところで、すべての飛行機・ヘリコプター免許が書き換えられるかと言うとそうではありません。現在日本で海外の飛行機・ヘリコプター免許を、そのまま書き換えてもらえるのは、Private Pilot(自家用操縦士)の飛行機・ヘリコプター免許に限られています
国内ライセンスにも自家用以外に事業用と定期運送用があり、さらに限定事項として計器飛行証明、教育証明、多発限定、(回転翼では)ピストン、タービンなどがあります。海外で事業用の飛行機・ヘリコプター免許や飛行機・ヘリコプターのインストラクター資格を取得しても日本の飛行機・ヘリコプター免許には書き換えできないのです。ただし、海外の飛行機・ヘリコプター免許を元に日本の自家用の飛行機・ヘリコプター免許に飛行機の多発限定や回転翼のタービン(レシプロ)限定或いは機種限定を付ける事は可能です
海外の飛行機・ヘリコプター免許を書き換えるには
海外で自家用の飛行機・ヘリコプター免許を取得してきても運輸省で日本の飛行機・ヘリコプター免許に書き換えをしようとして認められない場合もあります。これは飛行機・ヘリコプター免許を取得した国と日本とで法規が多少違う場合があるからです。自家用取得までの飛行時間はICAO加盟国で共通ですが、野外飛行の距離、着陸回数、夜間飛行や計器飛行時間などの規定が各国により微妙に違う事があります。日本に帰って書き換えをしようとしたとき日本の法規に定められている規定を満たしていない場合はその分をもう一度飛行しないと海外の飛行機・ヘリコプター免許があっても国内の飛行機・ヘリコプター免許への書き換えが認められない事になってしまいます
このほかログブックも重要です。良くある例ですが海外留学や駐在の合間に近くの町のフライトクラブで飛行機・ヘリコプター免許を取得して帰国した場合、飛行記録(フライトログ)が簡易すぎて証明に苦労する事があります。運輸省航空局が編集して発行しているログブックを持って行き機番、離着陸時間や単独飛行及び単独野外飛行の教官証明、などを正確に記録しておく事が帰国後の飛行機・ヘリコプター免許の書き換えを容易にする事になります
日本の飛行機・ヘリコプター免許事情
日本における国家試験は、学科試験と実地試験とからなり、学科試験に合格しなければ実地試験は受けられません。(航空留学によるライセンス取得者は実地試験は免除のため必要ありません。但し、国内で事業用操縦士以上の飛行機・ヘリコプター/パイロットとして操縦業務に従事するためには必要となります。)学科試験は、原則として年3回(3月・8月・11月)実施されています
試験科目(自家用・事業用)は、航空工学、航空気象、空中航法、航空通信、航空法規の5科目です。3月と8月は千歳、岩沼、東京、名古屋、大阪、福岡、宮崎及び沖縄の全国8ヵ所で実施されており、11月は自家用操縦士、事業用操縦士等の資格についてのみ限定的に実施される臨時試験で、東京と大阪のみで実施されています。 試験日、申請期限等は、その都度官報で公示されます。受験を希望する場合は、受験申請書(書類はマウナロア・パイロット・アカデミーにて入手可能)を所轄の航空局に提出して受験票を受けます。学科試験は、科目合格制度が採られていますので必ずしも1度に全科目について合格しなくても、1年以内に行われる試験を通じて、全科目に合格すれば良いことになっています。ただし、最初に受験する時は全科目について受験する必要があります
実地試験は、航空局の試験官が受験者に対して口頭試問を行なうとともに、実際に航空機に同乗して試験を行います